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November 04 経済産業省 3R政策
July 14 よりよい生活環境を守るために・・・・・・・よりよい生活環境を守るために・・・・・・ "産業廃棄物"なんて「私には関係ないもの」と思われがちですが本当にそうでしょうか?今、どんな服を着ていますか? クルマはお持ちですか?職場で使うものや作るものには、どんなものがありますか?病気のときにはどうしますか? 服を作る工場からは、裁断くずなどがたくさん出されます。自動車工場や電気製品などを作る工場からはなにが出てくるでしょうか。金属のくず、プラスチックくず、割れたガラス・・・すべて産業廃棄物です。また、あなたのお仕事だって産業廃棄物をうみだしているのです。病院に行ったら、注射をされたり、クスリをもらったりしますね。使われた注射針がその後どうなるか考えたことがありますか。やはりこれも、感染性と言われるたいへん危険な産業廃棄物になるのです。このように、私たちがふだん暮らしている中では気がつかないところからさまざまな産業廃棄物が生まれています。 June 14 水と緑の地球環境本部水と緑の地球環境本部:小池補佐官らが新組織発足祝う
毎日新聞社が今年度に創設した「水と緑の地球環境本部」の披露パーティーが30日、同社地下1階の毎日ホールで開かれた。小池百合子・首相補佐官(前環境相)や日本科学未来館館長の毛利衛さん、宮脇昭・横浜国立大名誉教授ら約200人が発足を祝った。 環境本部は地球環境問題に対する紙面と環境活動の取り組みを強化、オープンスペースを設置して読者との交流と情報発信の場となることを目指している。 パーティーで北村正任社長は「地球環境は企業理念の中核に据えたテーマ。森林破壊など異変がはっきり見え始め、このままではいけないという思いで本部を作った」とあいさつした。 来賓あいさつの後、小中学生5人組の「グリーングローブ」がMOTTAINAIソングを披露した。【関東晋慈】 毎日新聞 2007年5月31日 東京朝刊 April 07 不法投棄防止へ製造者の回収責任など検討すべき第19回大阪府環境審議会 不法投棄防止へ製造者の回収責任など検討すべき 日本共産党 小谷みすず議員が主張 February 15 私たちの星、地球
木材の供給の確保と利用の推進
図Ⅳ-2 最近の木材製品価格の推移
February 14 ホームページの歌い文句日本の気候や風土に適した家と書かれた宣伝がホームページでよく見かけます。日本の木材で作り上げると書かれてますが果たして本当でしょうか? ある有名な銘木店の木材は確かに日本の木材で家を建てていますが大きな乾燥機に材木を入れて乾燥させています。自然乾燥をさせた木材を何故使わないのでしょうか? 国産の木材ばかりを強調して、外国の木材を使っている事を一言も言わないのは何故でしょうか?読んでいると全てが国内産に聞こえます。 針葉樹等(コンパネ)は使っていませんか? 住宅木材も山林を伐採している事を忘れないで下さい。 私の所有する田畑や山林も先祖から大切に守られてきた物ばかりです。 環境住宅、自然派住宅等色々と当社を含めて書いていますが、もう一度、本当の環境住宅とは何かと考えさせられます。 January 19 アスベストアスベストとは? アスベストは、天然の鉱山から取れる繊維のことで、長さは1mmから数センチ、太さは約0.02ミクロン(髪の毛の5000分の1程度)といった細さです。ちなみに、日本の鉱山からはほとんど産出されていませんので、使われているほぼ全てが、カナダや南アフリカからの輸入です。 人体に及ぼす影響は? 上記で説明させて頂いたとおり、極細の繊維ですのでミクロン単位の粉じんを吸引することによって、針状のアスベストは肺に突き刺さり結果として下記のような健康影響を与える事があります。 石綿(じん肺の一種)・肺ガン・悪性中皮種(胸膜,腹膜,心膜,精巣しょう膜)・びまん性胸膜肥厚・良性石綿胸水(石綿胸膜炎) 15年~40年といった長い潜伏期間があります。ある話によりますと、輸入量が多くなった期間と比例して30年~40年後にはアスベストによる死亡者は10万に達すると予測しています。 どのような場所に使用しているか? 軒裏のみならず、水道管やパッキン、屋根材料、塗料、セメント(外壁等)等、あらゆる所に使用しています。アスベストが使用禁止になった1975年(昭和50年)以前の建物にはほぼ間違いなくどこかに使われていると思った方が良いでしょう。 何故アスベストが使われていたのか? アスベストは燃えにくく、熱や薬品、摩擦に強く、絶縁性や耐久性などに富み、他の天然資源よりも、ずば抜けて高い性質を持っています。また、加工性や扱いやすさもあった為、日本の高度成長期(大量生産・大量消費)にもってこいの材料だったというのが挙げられます。 どのような対応策があるのか? 対応としては除去、もしくは封じ込め工事があります。 除去とは、その名の通り撤去・処分します。 封じ込め工事とは、アスベストが飛散しないように包み込む工事をします。 唯し、将来的な事を考えると今のうちに除去してしまう方が好ましいと思います。 アスベストに関する義務・罰則等 使用中の建築物のアスベスト飛散の可能性がある場合、建築物の所有者や貸与者に対するアスベスト処理(除去、封じ込め、囲い込み)などの措置を講じなければなりません(規則第10条)。 建築物の解体工事を行なう際、工事の発注者は工事請負人に対して、建築物のアスベスト使用状況を通知するよう努めなければなりません(規則第8条)。 解体工事の注文者は、労働安全衛生法や作業員の健康障害防止に関する命令の遵守を妨げない範囲で、解体事業者と工期や経費など契約条件を交わすことが必要です(規則第9条) 調査により、アスベスト使用している事が分かれば、工事前に都道府県や官庁(工事によって届け場所が変わります。)に書類提出しなければなりません。 工事前に必要な書類を提出しなかった場合以下のような罰則があります。 ・建設工事計画届(労働安全衛生法第88条4項)の違反 →50万円以下の罰金 ・特定粉じん排出等作業実施届出書(大気汚染防止法第18条15)の違反 →3ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金 ・石綿含有建築物解体等工事施工計画届出書(東京都環境確保条例第124条)の違反 →15万円以下の罰金 ・特別管理産業廃棄物管理責任者選任の届出(廃棄物処理法第12条2第6項)の違反 →30万円以下の罰金、がそれぞれ科せられます。 アスベストが確認されても、取り除かなければならないといった法令はありません。しかし社会全体や次世代の事を考えてできる限り迅速な対応をして頂きたいと思います。上記にも書いたように、潜伏期間が15年以上という月日がかかります。自分の世代だけが良いという考えは止め、私たちの子供、孫、さらにその先の世代の事を考える事が大切だと思います。 |
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